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兼業事業売上原価報告書 | 建設業財務諸表の解説

兼業事業売上原価報告書は、建設業法施行規則別記様式「第二十五号の十二」として様式が決められています。

兼業事業売上原価報告書は、兼業がある場合(損益計算書の兼業事業売上原価に金額計上した場合)に提出する必要があります。

兼業事業売上原価報告書は、法人と個人で違いはありません。

兼業事業売上原価の金額一致

兼業事業売上原価の合計金額は、損益計算書の兼業事業売上原価と一致する必要があります。 経審ソフト経審大臣®フリー版は、金額が一致しているか、一目で確認できる 「整合性確認」機能があります。 資料請求で無料送付しています。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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  3. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  8. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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