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(株)建設業経営情報分析センター
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建設業財務諸表の改正 | CIAC.JP

建設業財務諸表は、建設業法施行規則で決められており、国土交通省令・告示で改正が公布されます。

  1. 令和7年4月 建設業財務諸表 注記表 改正
  2. 令和4年3月 建設業財務諸表改正
  3. 令和2年10月 兼業事業売上原価報告書 様式番号変更
  4. 平成27年4月 建設業財務諸表改正
  5. 平成25年4月 建設業財務諸表改正
  6. 平成22年4月 建設業財務諸表改正
  7. 平成20年4月 建設業財務諸表改正
  8. 平成18年7月 建設業財務諸表改正
  9. 平成16年4月 建設業財務諸表改正

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。