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決算書類に明らかな問題が見つかったとき

決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。

経営状況分析の審査は、正しい決算書類が存在するという前提で、審査を行います。 正しい決算書類がない場合は、審査できません。 決算書類の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。

決算書類に明らかな問題が見つかったケース

決算書類に明らかな問題が見つかったケースは、建設会社の方が、ご自身で決算書類を作成し、 専門知識を持った税理士の先生などのチェックを受けていない場合などです。

税込決算を行い、税抜金額で申請される場合

消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。

税込決算を行い、税抜金額で申請される場合は、決算書を作成した税理士の先生などに、 税抜金額の残高試算表の作成を依頼して下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 決算書類に問題が見つかった場合、内容確認のため、多数の追加書類を何度も提出して頂く場合があります。
  2. 決算書類に明らかな問題があって、審査できない場合でも、分析手数料の返金はできません
  3. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  6. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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