(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい

経営状況分析申請は、決算書類(税務申告時の財務諸表一式の金額等)を元に、建設業財務諸表などの申請データを作成します。 このため、元になる決算書類に不備があると、審査できない可能性があります。 決算書類の作成は信頼できる専門家(税理士の先生や公認会計士の先生)に依頼して下さい。

さらに、建設業に精通した専門家の先生に依頼すると、 建設業財務諸表の勘定科目への金額移行が簡単に行えるように、 決算書類作成の段階で、勘定科目の仕訳をしてもらえます。

税込決算を行い、税抜金額で申請される場合

消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。

税込決算を行い、税抜金額で申請される場合は、決算書を作成した税理士の先生などに、税抜金額の残高試算表の作成を依頼して下さい。

お知らせ・注意事項

  1. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  2. 審査開始後は、分析手数料の返金はできませんので、ご注意下さい。
  3. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  4. 税込決算を行い、税抜金額で申請する場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  5. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  6. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  7. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。