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インボイス発行事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には、 返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務があります。 但し、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。
返還インボイス(適格返還請求書)の記載事項は、以下の通りです。
返還インボイス(適格返還請求書)は、売り手である適格請求書発行事業者が、買い手に対して何らかの理由で金銭を返金する、 あるいはそれに類する行為を行った際に発行します。具体的には、下記のようなケースが考えられます。
なお、金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務が免除されます。