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インボイス(適格請求書) | 用語解説 | CIAC.JP

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、従来の請求書や領収書に「登録番号」、「適用税率(消費税率)」及び「税率ごとの消費税額」が追加された書類やデータをいいます。 必要な記載項目は、以下の通りです。

  1. 交付先(売上先)の名称又は氏名
  2. 取引年月日
  3. 税率ごとに区分した合計金額及び適用税率(消費税率)
  4. 売り手の名称又は氏名および登録番号
  5. 取引内容や品目 (*)軽減税率の対象品目である旨を記載
  6. 税率ごとに区分した消費税額

従来の請求書に追加して記載が必要な項目

インボイス(適格請求書)に必要な記載項目のうち、従来の請求書等に追加して記載が必要な項目は、以下の通りです。

  1. 登録番号
  2. 適用税率(消費税率)
  3. 税率ごとに区分した消費税額

適格請求書発行事業者公表サイト

インボイス(適格請求書)を発行できる適格請求書発行事業者は、 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索できます。
  国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト

関連サイト

インボイス(適格請求書)の詳細は、以下の関連サイトをご覧下さい。

  1. 国税庁 インボイス制度の概要
  2. 国税庁 適格請求書等保存方式の概要 適格請求書等保存方式の概要
  3. 国税庁 インボイス制度が始まります インボイス制度が始まります
  4. 国税庁 お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載) お問合せの多いご質問
  5. 財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 インボイス制度の負担軽減措置

お知らせ・ご注意

  1. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  2. インボイス制度の実施後は、負担軽減のため、期間限定の複数の軽減措置が用意されています。

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