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一般建設業は、以下の特定建設業の許可を必要としない場合の一般的な建設業許可です。
特定建設業は、『発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合』に必要になる建設業許可です。
一般建設業の許可を取得するには、以下のいずれかに該当する必要があります。
一般建設業と一般建設業で、経審評点の算出式に違いはありません。但し、申請書には「一般/特定」を明記する必要があります。
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