トップ > 用語解説 > 建設業許可 > 令和5年1月1日からの金額要件の変更
令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられました。
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、 3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げられました。
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、 3500万円から4000万円に引き上げられました。
監理技術者又は主任技術者の途中交代については、 慎重かつ必要最小限とすることとされています。 途中交代を行うことについては、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、 工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要です。
改正後の金額要件において施工体制台帳の作成・備置き義務及び施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事については、 令和4年12月31日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は、建設業法に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要があります。 なお、公共工事については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に基づき、 下請代金の如何に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要となります。
建設業法第40条に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、 当該建設業者が配置した主任技術者又は監理技術者の氏名及び専任の有無等が記載された標識を掲示しなければならないこととされており、 当該標識の修正が必要となった場合は速やかに修正しなければなりません。