トップ >
用語解説 >
技術者関係 >
営業所技術者等
営業所技術者等 | 用語解説 | CIAC.JP
営業所技術者等は、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した技術者のことで、
専任で設置することが必要になります。
営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、
それぞれ必要な資格等が異なります。
営業所に常勤
営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
また、営業所技術者等の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、
注意することが必要です。
一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、営業所技術者等を専任で置くことが必要です。
参考・関連サイト
-
国土交通省 許可の要件
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。