営業所技術者等は、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した技術者のことで、 専任で設置することが必要になります。
営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、 それぞれ必要な資格等が異なります。
営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。 また、営業所技術者等の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、 注意することが必要です。
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、営業所技術者等を専任で置くことが必要です。