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負担軽減措置
負担軽減措置 | インボイス(適格請求書) | 用語解説
インボイス制度の実施後は、負担軽減のため、期間限定の複数の軽減措置が用意されています。
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などの場合には、2割特例により、
非常に簡単に納付税額を計算することができます。
少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、
インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例制度です。
インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、
適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、
激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、
インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
参考・関連サイト
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国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
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国税庁 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者・法人共通)
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国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
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日本税理士連合会 インボイス制度実施に当たっての経過措置について
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財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。