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エコアクション21
エコアクション21 | 用語解説 | CIAC.JP
エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)です。
一般に、「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、
組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めています。
総合的な環境対応
エコアクション21ガイドラインには、『環境経営システム』、『環境への取り組み』、『環境コミュニケーション』の三要素が
ひとつに統合されています。そのため、ガイドラインに沿って取り組みを行うことで、環境への取り組みを総合的に進めることができます。
経営面の効果
環境経営システムの仕組みを作り、継続的に改善していくことにより、環境面だけでなく、経費の削減や生産性・歩留まりの向上、
目標管理の徹底等の、経営面での効果も上げることができます。
関連融資
多くの金融機関がエコアクション21認証・登録事業者への低利融資制度を実施しています。
ロゴマーク
自社のパンフレット、カタログ、封筒、名刺、車両、看板等に、エコアクション21のロゴマークを表示することができます。
参考・関連サイト
- エコアクション21中央事務局 エコアクション21パンフレット
-
エコアクション21中央事務局 エコアクション21とは
- 環境省 エコアクション21
-
エコアクション21中央事務局 金融機関によるエコアクション21の関連融資
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。