トップ > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 会計参与
会計参与は、定款の定めによって株式会社に設置できる機関の1つで、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示などを行います。 会計参与には、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人といった会計専門家のみが就任することができます。 なお、会計参与の設置は任意です。
すべての株式会社は、定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。 会計参与は、主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるための制度です。
会計参与は、取締役や監査役と同様に株式会社の役員ですが、他の役員とは独立した立場を維持しつつ、取締役と共同して計算関係書類を作成します。 また、会社とは別にその計算関係書類を5年間備え置いて、会社の株主や債権者の請求に応じて、閲覧や謄本等の交付に対応することが義務づけられています。