民法上は、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、 特別法により例外になっているものがあります。
「建設機械抵当法」は、建設機械についての特別法であり、 建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的としています。
打刻(検認)を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
打刻とは、同一性及び特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいいます。
検認とは、既に打刻されている記号を実地に確認することをいいます。
打刻(検認)は、都道府県知事が行っています(国土交通大臣からの委任分を含む)。