トップ >
用語解説 >
その他 >
建設機械抵当法
建設機械抵当法 | 用語解説 | CIAC.JP
民法上は、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、
特別法により例外になっているものがあります。
「建設機械抵当法」は、建設機械についての特別法であり、
建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的としています。
打刻(検認)を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
打刻
打刻とは、同一性及び特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいいます。
検認
検認とは、既に打刻されている記号を実地に確認することをいいます。
打刻と検認の実施
打刻(検認)は、都道府県知事が行っています(国土交通大臣からの委任分を含む)。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。