トップ > 用語解説 > 決算 > 修正申告 > 過少申告加算税
過少申告加算税は、税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合に、 新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた金額になります。 ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、 その超えている部分については10パーセントの割合になります。
また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、 税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、 新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。 ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、 その超えている部分については15パーセントの割合になります。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。