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フリーランス・事業者間取引適正化等法
フリーランス・事業者間取引適正化等法 | 用語解説
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスの方が安⼼して働ける環境を整備するため、
フリーランスの方と企業などの発注事業者間の取引の適正化、
フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
書⾯等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示することと規定されています。
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」
「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を⾏う場合)検査完了日」
「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の⽀払方法に関する必要事項」
報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、
期日内に報酬を⽀払うことと規定されています。
禁止行為
禁止行為として、フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないと規定されています。
受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、
不当な給付内容の変更・やり直し
参考・関連情報
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中小企業庁 フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート
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日刊建設工業新聞 2024年10月21日記事 フリーランス法が11月施行/一人親方取引で新たな規制、建設業界の認知に遅れ
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日刊建設工業新聞 2024年10月22日記事 フリーランス法施行前調査結果、建設業で報酬減額など禁止行為多い傾向/公取委ら
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。