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監査役
監査役 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
監査役は、会社の業務・会計が適切に行われているかどうかを監査する役割を担っています。
従来の株式会社では、監査役の設置が必須でしたが、条件が許せば監査役の設置は任意になりました。
株主総会で選任
監査役は株主総会で選任され、取締役の職務の執行を監査することと監査報告を作成することが職務です。
監査には、業務監査と会計監査とが含まれています。
業務監査
業務監査は、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することで、一般に適法性監査と呼ばれています。
会計監査
会計監査は、定時株主総会に計算書類が提出される前に行われ、株主総会の招集通知時に、
会計監査と業務監査の結果が記載される監査役会の監査報告が株主に提供されます。
2002年の商法改正で導入された連結計算書類についても監査が行われ、監査役の監査の結果が定時株主総会に報告されます。
参考・関連サイト
-
J-Net21 監査役を置かなくてもよい条件について教えてください。
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日本監査役協会 監査役とは
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。