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寄附金税制
寄附金税制 | 用語解説 | CIAC.JP
寄附金税制では、「金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与」をした場合、
寄附金の額は贈与時の価額(時価)とされ、高額買入や低廉譲渡等についてもその差額が寄附金とされます。
寄附金税制には、一定の損金算入枠が設けられているため、その範囲内であれば否認が行われることはありません。
国等に対する寄附金及び指定寄附金
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人等に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち、
一定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。
上記以外の寄附金(一般の寄附金)
上記に該当しない寄附金(一般の寄附金)は、資本金等の額から算出した損金算入限度額までが損金に算入されます。
経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
経営危機に陥っていない子会社等に対する経済的利益の供与は、その利益供与について緊急性がなく、
やむを得ず行うものとは認められませんから、寄附金に該当することとなります。
参考・関連サイト
-
国税庁 寄附金を支出したとき
-
国税庁 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。