トップ > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 寄附金税制
寄附金税制では、「金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与」をした場合、 寄附金の額は贈与時の価額(時価)とされ、高額買入や低廉譲渡等についてもその差額が寄附金とされます。 寄附金税制には、一定の損金算入枠が設けられているため、その範囲内であれば否認が行われることはありません。
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち、 一定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。
上記に該当しない寄附金(一般の寄附金)は、資本金等の額から算出した損金算入限度額までが損金に算入されます。
経営危機に陥っていない子会社等に対する経済的利益の供与は、その利益供与について緊急性がなく、 やむを得ず行うものとは認められませんから、寄附金に該当することとなります。