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有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)は、参加する組合員が個性や能力を発揮しながら共同事業を行うことができる組織形態として、2005年8月1日に創設されました。 同・異業種間や大・中・小規模企業間による連携、専門技能を持つ人材による連携など、さまざまな形態での共同事業を行うことが可能です。 また、地域活性や社会的貢献活動など、LLPの特性を活かすことによって、地域の独自性を育みながら活動や事業を進められる可能性が広がり、 今までとは違った新しい展開が期待されます。
有限責任事業組合は、会社法で決められた組織ではなく、 「有限責任事業組合契約に関する法律」で定義されています。
有限責任事業組合の組合員は、出資額の範囲までしか、組合の債権者に対して責任を負いません。
組合員間の損益の分配や権限の配分は、組合員の貢献やノウハウ・知的財産などを勘定して、出資金額の比率とは異なる分配割合を決めることができます。 また、組合の所有と経営が一致するため、取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されず、柔軟な運営が可能となります。
有限責任事業組合で生じた損益は、有限責任事業組合自体には課税されず、利益の分配を受けた組合員においてのみ課税されます。