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特別背任罪
特別背任罪 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
特別背任罪は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役、取締役、会計参与、監査役又は執行役などが、
自己若しくは第三者の利益を図り、又は会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をした場合に成立する犯罪です。
会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金などが科せられます。
成立要件
特別背任罪の成立要件は、以下の要件を満たす場合です。
- 自分や第三者の利益を図る目的、あるいは会社に損害を加える目的を持つ
- 任務に背く行為をする
- 会社に財産上の損害を与えた
成立するケース
特別背任罪が成立するケースには以下のものがあります。
- 不正融資、不正取引
- 不良債権の貸付
- 不正な会社と取締役間の取引
- 粉飾決算
公訴時効と罰則
特別背任罪の公訴時効は7年で、最高刑は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑となっています。
背任罪
背任罪は、特別背任罪と成立要件は同じですが、対象を一般の従業員などとしています。
背任罪は、5年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。
参考・関連サイト
-
日本経済新聞社 特別背任罪とは 会社法で規定、立証のハードル高く
-
e-Gov 会社法
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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