トップ > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 特別背任罪
特別背任罪は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役、取締役、会計参与、監査役又は執行役などが、 自己若しくは第三者の利益を図り、又は会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をした場合に成立する犯罪です。 会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金などが科せられます。
特別背任罪の成立要件は、以下の要件を満たす場合です。
特別背任罪が成立するケースには以下のものがあります。
特別背任罪の公訴時効は7年で、最高刑は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑となっています。
背任罪は、特別背任罪と成立要件は同じですが、対象を一般の従業員などとしています。 背任罪は、5年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。