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最終仕入原価法
最終仕入原価法 | 用語解説 | CIAC.JP
最終仕入原価法は、期末に最も近い時点で取得した1単位あたりの取得価額をもって棚卸資産の金額を評価する方法です。
簡便性のため、中小企業で広く採用されています。
最終仕入原価法以外の評価法としては、個別法、先入先出法、移動平均法などがあります。
個別法
取得原価の異なる棚卸資産を個別に記録して、その個々の原価によって期末棚卸資産の評価額を決定する方法です。
先入先出法(さきいれさきだしほう)
先に仕入れた商品から売り上げたと仮定して、売上原価と期末棚卸資産の評価額を決める方法です。
移動平均法
仕入れのたびに、その時点での在庫分に合算し,合計金額を合計数量で割ることで、平均原価と期末棚卸資産の評価額を決める方法です。
棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価の方法は、以下の国税庁ウェブサイトをご覧下さい。
第1款 原価法 | 基本通達・法人税法 | 国税庁
棚卸資産の評価の方法 | 法人税関係 | 国税庁
注記表の記載例
注記表の記載例はこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
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公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。