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資本性借入金の金利設定については、資本に準じて、原則として、「配当可能利益に応じた金利設定」であることが必要と考えられます。 具体的には、業績連動型など、債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていることが考えられますが、 その場合、株式の株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利であれば、利子負担がほとんど生じないものとして 「資本性借入金」と判断できると考えられます。
金利負担を抑える仕組みとしては、予め業績に応じた金利水準が決められている場合のほか、 契約上、債務者が事前の通知により任意に利息の支払いを停止できる(当該利息は繰り延べられる)ことを定めるといった取扱いも考えられます。
なお、債務者が厳しい状況にある期間の具体的な金利水準については、 例えば、「資本性借入金」として例示した日本政策金融公庫等における今般の新型コロナウイルスの影響拡大を踏まえた資本性劣後ローン等では、 0.5%等となっていますが、この水準に限定されるものではなく、 金融機関や債務者の状況等に応じた事務コストも勘案して判断されるものと考えられます。