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資本性借入金は、資本に準じて、原則として、「法的破綻時の劣後性」が確保されている必要があると考えられるため、 担保付借入金は、基本的には、「資本性借入金」には該当しないものと考えられます。
ただし、既存の担保付借入金から転換する場合などのように、担保解除を行うことが事実上困難であるため、 「法的破綻時の劣後性」を確保できないような場合には、 他の債権に先んじて回収を行わないことを契約するなど、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、 他の債権に先んじて回収しない仕組みを備えることが考えられることから、 担保付借入金であっても、「資本性借入金」とみなせる場合もあるものと考えられます。
既存の担保付借入金から転換する場合であって、担保からの回収可能性がある場合には、 担保解除を行うことは債権管理上困難な場合が多いと考えられ、 基本的には、こうしたケースが「担保解除を行うことが事実上困難」な場合に該当すると考えられます。
具体的には、例えば、既存の担保付借入金を「資本性借入金」に転換しようとする事例において、 転換時の担保評価額で、一部でも担保からの回収を見込むことができるような場合には、 「担保解除を行うことが事実上困難」な場合に該当すると判断して差し支えないものと考えられます。