(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  財務諸表 >  会計上の繰延資産

会計上の繰延資産 | 用語解説 | CIAC.JP

会計上の繰延資産は、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等、開発費の以下の5つです。

創立費

創立費は会社設立のために支出した費用で、設立登記に必要な登録免許税、定款作成費、事務所契約費用などが該当します。 会社の成立から5年以内に、償却しなければなりません。

開業費

開業費は会社の設立から実際に事業を開始するまでにかかった費用で、土地や建物などの賃借料、広告費、名刺作成費などが該当します。 開業のときから5年以内に償却しなければなりません。

株式交付費

株式交付費は新株発行や自己株式の処分にかかった費用など、株式関連の費用で、 株式募集の広告費や、金融機関や証券会社に支払う取扱手数料、変更登記の登録免許税などが該当します。 株式交付のときから3年以内に償却しなければなりません。

社債発行費等

社債発行費等は社債を発行するためや新株予約券を発行するために支出した費用で、 社債募集の広告費や、金融機関や証券会社に支払う取扱手数料、目論見書や社債債券などの印刷費などが該当します。 社債の償還までの期間に償却をしなければなりません。

開発費

開発費は新技術の開発や新市場の開拓などにかかった費用ですが、毎年発生する経常費用を除きます。 新技術の開発にかかる費用や、新規市場の開拓のために支出した費用、経営組織の刷新に必要な費用などが該当します。 開業から5年以内に償却をしなければなりません。

参考・関連サイト

  1. 中小企業庁 「繰延資産」は、どのように取り扱いますか?
  2. 企業会計基準委員会 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説