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減価償却実施額の確認書類
減価償却実施額の確認書類 | 経営状況分析 | CIAC.JP
法人の場合は、減価償却実施額の確認のために税務申告書別表16等が必要です。
個人の場合は、青色申告決算書又は収支内訳書一式(白色申告用)が必要です。
弊社への初めての申請時は3期分、翌年以降は当期分のみ必要です。
減価償却実施額が0の年度分は必要ありません。
法人の場合は、減価償却実施額に含めた以下の税務申告書のコピー等が必要です。
- 税務申告書 別表16(1)旧定額法又は定額法による明細書
- 税務申告書 別表16(2)旧定率法又は定率法による明細書
また、リース資産、繰延資産、少額資産、一括償却資産を減価償却実施額に含めた場合には、以下の税務申告書のコピー等が必要です。
減価償却実施額に含めたものをお送り下さい。
- 税務申告書 別表16(4)リース期間定額法による明細書
- 税務申告書 別表16(6)繰延資産の償却額の計算に関する明細書
- 税務申告書 別表16(7)少額減価償却資産の明細書
- 税務申告書 別表16(8)一括償却資産の明細書
個人の場合は、以下の税務申告書のうち、どちらかのコピーが必要です。
- 青色申告決算書
- 収支内訳書一式(白色申告用)
マイナンバーが記載されている場合には、塗りつぶしてから送付して下さい。
青色申告決算書、収支内訳書一式(白色申告用)は、以下の国税庁ウェブサイトで確認できます。
国税庁ウェブサイト 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
初回申請時には3期分の減価償却実施額の確認書類が必要
弊社への初回申請時には3期分が必要です。
前期と前々期分は昨年受領した経営状況分析結果通知書でも結構です。
2年目以降は審査基準年分だけで結構です。前期と前々期分は弊社で把握しています。
減価償却実施額が0の年度分は必要ありません
減価償却実施額が0の年度分は必要ありません。
減価償却実施額に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。