(株)建設業経営情報分析センター
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貸借対照表 | 誤って追加・計上される勘定科目 | CIAC.JP

ここでは、貸借対照表の決められた勘定科目に該当するのに、 誤って科目追加されることが多い勘定科目について解説しています。

流動資産

  1. 棚卸資産、商品
  2. 仕掛品
  3. 原材料
  4. 仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税
  5. 前渡金
  6. 貸付金、役員貸付金、従業員貸付金
  7. 電子記録債権
  8. 繰延税金資産

有形固定資産

  1. 車両運搬具

投資その他の資産

  1. 出資金
  2. 繰延税金資産

流動負債、固定負債

  1. 未払給与
  2. 社長借入金、役員借入金、代表者勘定
  3. 前受金
  4. 1年以内返済長期借入金
  5. 電子記録債務
  6. 法人税等充当金
  7. 繰延税金負債

お知らせ・ご注意

  1. 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上するのが基本です。 決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。 金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
  2. ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。 必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
  3. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
  4. 決算書類の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  10. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  11. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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