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貸借対照表
貸借対照表 | 誤って追加される勘定科目 | 経営状況分析 | CIAC.JP
ここでは、貸借対照表の決められた勘定科目に該当するのに、
誤って科目追加されることが多い勘定科目について解説しています。
流動資産
- 未収入金
- 棚卸資産、商品
- 仕掛品
- 原材料
- 仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税
- 前渡金
- 貸付金、役員貸付金、従業員貸付金
- 電子記録債権
有形固定資産
- 車両運搬具
投資その他の資産
- 出資金
- 繰延税金資産
流動負債、固定負債
- 未払給与
- 社長借入金、役員借入金、代表者勘定
- 前受金
- 1年以内返済長期借入金
- 担保長期借入金、不動産担保ローン
- 電子記録債務
- 法人税等充当金
- 繰延税金負債
- 仮受消費税等
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上するのが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。