トップ > 建設業財務諸表 > 消費税の扱い > 税込金額から税抜金額への修正
税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 消費税課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表を作成することが必須です(経審申請する場合)。
消費税に関する「課税/非課税/対象外」等の属性は、科目あるいは仕訳ごとに異なります (消費税区分についてはこちら)。 税込金額から税抜金額への修正は税務申告書を作成された税理士の先生へご相談されることをお勧めします。
税込金額を全て、単純に(1+消費税率)で割った金額で提出されたケースがありましたが、正しい金額が入力されていないと審査できません。