トップ > 建設業財務諸表 > 消費税の扱い > 税込金額から税抜金額への修正
税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 消費税課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表を作成することが必須です(経審申請する場合)。
消費税に関する「課税/非課税/対象外」等の属性は、科目あるいは仕訳ごとに異なります (消費税区分についてはこちら)。 税込金額から税抜金額への修正は税務申告書を作成された税理士の先生へご相談されることをお勧めします。
税込金額を全て、単純に(1+消費税率)で割った金額で提出されたケースがありましたが、正しい金額が入力されていないと審査できません。
税抜金額に修正する場合には、損益計算書だけを税抜金額に修正して提出して頂いても構いません。 その他の貸借対照表、株主資本等変動計算書、完成工事原価報告書、兼業事業売上原価報告書は、税込金額のままで提出して頂いても結構です。
この場合には、損益計算書とその他の財務諸表間で、金額不一致になることがありますが、やむを得ないことです。