トップ > 建設業財務諸表 > 消費税の扱い > 税込金額から税抜金額への修正
税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 消費税課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表を作成することが必須です(経審申請する場合)。
消費税に関する「課税/非課税/対象外」等の属性は、科目あるいは仕訳ごとに異なります (消費税区分についてはこちら)。 決算書類の作成及び税込金額から税抜金額への修正は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。
税込決算を行い、税抜金額で申請された場合には、 税抜の残高試算表あるいは税抜金額の算出過程が記された計算書類などの提出をお願いしてします。 また、審査に時間がかかりますので、あらかじめご了承下さい。