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誤って追加される勘定科目
誤って追加される勘定科目 | 経営状況分析 | CIAC.JP
建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて金額計上します。
決められた勘定科目に該当しない場合だけ、科目追加して金額計上できます。
ここでは、決められた勘定科目に該当するのに、誤って科目追加されることが多い勘定科目について解説しています。
- 棚卸資産、商品
- 仕掛品
- 仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税
- 前渡金
- 貸付金、役員貸付金、従業員貸付金
- 電子記録債権
- 車両運搬具
- 出資金
- 未払給与
- 社長借入金、役員借入金、代表者勘定
- 前受金
- 法人税等充当金
- 1年以内返済長期借入金
- 繰延税金資産、繰延税金負債
- もっと見る
- 賞与、賞与引当金繰入額
- 事務員給与
- 雑給
- 退職給付費用
- 弔慰金、慶弔費
- 消耗品費、新聞図書費、図書研究費
- 通信費、旅費交通費、運賃、通勤費
- 水道光熱費、燃料費
- 修繕費
- 賃借料
- 受取配当金
- 支払利息割引料
- 雑損失、雑収入、雑益、雑支出
- 諸会費
- 手数料
- 支払報酬、顧問料
- 法人税等調整額
- もっと見る
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上するのが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。