(株)建設業経営情報分析センター
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建設会社の代表者印は必要? | FAQ(よくある質問) | CIAC.JP

Q

経営状況分析申請書に建設会社の代表者印は必要ですか?

A

代理申請のときは、経営状況分析申請書に建設会社の代表者印は不要です。 代理人印だけで結構です。

お知らせ・ご注意

  1. インボイスが必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。
  8. 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に、 財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。

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