トップ > 建設業財務諸表 > 消費税の扱い > 税抜決算をお勧めします
消費税課税事業年度は、税抜決算をお勧めします。 経審を受審する場合、消費税課税事業年度は、税抜金額で建設業財務諸表を作成することが必須です。 このため、税込決算を行った場合には、税込金額から税抜金額へ修正する必要があります。
初めて経審を受審する場合などは、やむを得ず、税込金額から税抜金額へ修正して申請されることもあり得ますが、 中には、税込決算を行い、損益計算書のみを税抜に修正して、継続的に経審申請される方がいらっしゃいます。 本来は、貸借対照表も税抜に修正する必要がありますので、最初から税抜決算を行っていれば、無駄な労力を省くことができます。
また、やむを得ず、税込金額から税抜金額へ修正して申請する場合には、 決算書を作成した税理士・公認会計士の先生に税抜残高試算表の作成を依頼して下さい。
税込決算を行い、損益計算書のみを税抜に修正して申請するのは、本来の正しい申請方法ではありません。 本来は、貸借対照表も税抜に修正する必要がありますので、最初から税抜決算を行っていれば、無駄な労力を省くことができます。