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税抜決算をお勧めします | CIAC.JP

消費税課税事業年度は、税抜決算をお勧めします。 経審を受審する場合、消費税課税事業年度は、税抜金額で建設業財務諸表を作成することが必須です。 このため、税込決算を行った場合には、税込金額から税抜金額へ修正する必要があります。

初めて経審を受審する場合などは、やむを得ず、税込金額から税抜金額へ修正して申請されることもあり得ますが、 中には、税込決算を行い、損益計算書のみを税抜に修正して、継続的に経審申請される方がいらっしゃいます。 本来は、貸借対照表も税抜に修正する必要がありますので、最初から税抜決算を行っていれば、無駄な労力を省くことができます。

また、やむを得ず、税込金額から税抜金額へ修正して申請する場合には、 決算書を作成した税理士・公認会計士の先生に税抜残高試算表の作成を依頼して下さい。

損益計算書のみ税抜修正は正しい申請方法ではありません

税込決算を行い、損益計算書のみを税抜に修正して申請するのは、本来の正しい申請方法ではありません。 本来は、貸借対照表も税抜に修正する必要がありますので、最初から税抜決算を行っていれば、無駄な労力を省くことができます。

国税庁 関連情報

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  4. No.2026 確定申告を間違えたとき
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お知らせ・ご注意

  1. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  2. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  3. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  5. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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