「講習受講」は「2」のままでいいですか?
「講習受講」を「1」にする場合があるのは、1級国家資格者だけです。
具体的には、申請する業種について、次の1から3の要件を全て満たす場合は「1」を、それ以外の場合は「2」を選択します。
1.法第15条第2号イに該当する者であること(1級国家資格者)
2.監理技術者資格者証の交付を受けていること(審査基準日時点で有効であること)
3.法第26条の4から6の規定による講習を審査基準日から5年以内に受講していること
「別紙二 技術職員名簿」申請書は、許可行政庁が行う経営規模等評価申請時に審査します。
このため、記載内容等にご不明な点等ございましたら、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
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