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自己資本額「1.基準決算/2.2期平均」 | 経営規模等評価申請書

Q

経営規模等評価申請書の自己資本額「1.基準決算/2.2期平均」を切り替えても自己資本額が変わりませんが?

A

経営規模等評価申請書の自己資本額「1.基準決算/2.2期平均」を切り替えても自己資本額は変わりません。 平均する場合は、基準年と前年分の金額が初期設定されますが、 平均しない場合には、基準年と前年分の金額が初期設定されないためです。

自己資本額は、新規作成時に自動設定

自己資本額と「1.基準決算/2.2期平均」は、経営規模等評価申請書の「新規作成」時に「評点算出」画面から読み込んで初期設定されますので、 通常はお客様ご自身で変更する必要はありません。 変更が必要な場合には、「評点算出」画面で変更後、経営規模等評価申請書を新規作成したほうが早いかもしれません。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、 「環境設定」画面「使用するプリンタ」の選択が正しいか、確認して下さい。
  5. パソコンの調子がわるい場合にはこちらをご覧下さい。
  6. 経営規模等評価申請時の申請書についてご不明な点がございましたら、 申請先の許可行政庁のウェブサイト等をご覧になるか、直接、申請先の許可行政庁に確認して下さい。
  7. 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に、 財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。

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