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建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。
「土木一式工事」と「建築一式工事」は、他の27業種の「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建 設する工事とされています。 したがって、個別の専門工事として施工が可能である工事は「一式工事」には該当しません。 また、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を受けなければなりません。
原則として下請工事は一式工事にはなりません。