トップ >
経審(経営事項審査)の解説 >
建設業業種区分 >
解体工事
解体工事(業種コード:290) | 建設業業種区分
解体工事は、工作物の解体を行う工事とされています。
建設工事の例示(建設業許可事務ガイドライン)
工作物解体工事
登録解体工事試験の実施機関
登録解体工事試験の実施機関は、以下の国土交通省サイトをご覧下さい。
国土交通省 建設業法における登録解体工事試験の実施機関一覧
参考・関連サイト
- 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
- 国土交通省 ガイドライン・マニュアル
関連業界団体
公益社団法人全国解体工事業団体連合会 [略称:全解工連]
お知らせ
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日(直前の決算期末日)が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.