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その他工事 | 建設業業種区分 | 経審(経営事項審査)の解説
以下に該当する完成工事高は、「その他工事」として計上します。
- 建設業許可を有していない業種区分における完成工事高
- 経審申請対象外の業種区分における完成工事高
兼業事業売上高として計上するもの
建設業業種区分に属さない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などの売上は、
兼業事業売上高として計上する必要があります。
但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。
その他工事に該当するかなどの判断
その他工事に該当するかなどの判断は、許可行政庁に対して行う経営規模等評価申請時に行います。
このため、個別の案件につきましては、許可行政庁のウェブサイトでご確認頂くか、
許可行政庁にお問い合わせ下さい。
参考・関連サイト
- 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
- 国土交通省 ガイドライン・マニュアル
お知らせ
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日(直前の決算期末日)が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
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