トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 建設業業種区分 > その他工事
以下に該当する完成工事高は、「その他工事」として計上します。
建設業業種区分に属さない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などの売上は、 兼業事業売上高として計上する必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。
その他工事に該当するかなどの判断は、許可行政庁に対して行う経営規模等評価申請時に行います。 このため、個別の案件につきましては、許可行政庁のウェブサイトでご確認頂くか、許可行政庁にお問い合わせ下さい。