(株)建設業経営情報分析センター
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その他工事 | 建設業業種区分 | 経審(経営事項審査)の解説

以下に該当する完成工事高は、「その他工事」として計上します。

  1. 建設業許可を有していない業種区分における完成工事高
  2. 経審申請対象外の業種区分における完成工事高

兼業事業売上高として計上するもの

建設業業種区分に属さない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などの売上は、 兼業事業売上高として計上する必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。

その他工事に該当するかなどの判断

その他工事に該当するかなどの判断は、許可行政庁に対して行う経営規模等評価申請時に行います。 このため、個別の案件につきましては、許可行政庁のウェブサイトでご確認頂くか、許可行政庁にお問い合わせ下さい。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
  2. 国土交通省 ガイドライン・マニュアル

お知らせ

  1. 経営状況分析手数料は7,700円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 審査基準日(直前の決算期末日)が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません

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