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審査基準日時点で、35歳未満技術職員数(B)が、 技術職員数(A)の15%以上のとき1点の加点になります。
以下の条件式を満足したとき、+1点です。
若年技術職員数(B) >= 技術職員数(A) × 0.15
経審大臣(R)シリーズ技術職員名簿作成機能の 「生年月日 若い順」の並び替え機能を使用すれば、 35歳未満技術職員数の確認が簡単に行えます。
技術職員数(A)は、技術職員名簿に記載された全ての人数です。
若年技術職員数(B)は、技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下(~34歳まで)の人数です。