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継続雇用 | 若年技術者の育成及び確保の状況点数

審査基準日時点で、35歳未満技術職員数(B)が、 技術職員数(A)の15%以上のとき1点の加点になります。

以下の条件式を満足したとき、+1点です。
  若年技術職員数(B) >= 技術職員数(A) × 0.15

経審大臣(R)シリーズ技術職員名簿作成機能の 「生年月日 若い順」の並び替え機能を使用すれば、 35歳未満技術職員数の確認が簡単に行えます。

技術職員数(A)、若年技術職員数(B)

技術職員数(A)

技術職員数(A)は、技術職員名簿に記載された全ての人数です。

若年技術職員数(B)

若年技術職員数(B)は、技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下(~34歳まで)の人数です。

お知らせ・ご注意

  1. 若年技術者(35歳未満)については、審査基準日において満35歳未満の人が加点評価対象になります。
  2. 若年技術者の育成及び確保の状況点数は、技術職員名簿を使って判定します。
  3. 若年技術者点数は、平成27年4月経審改正で追加されました。