トップ >
経審(経営事項審査)の解説 >
経審改正(経営事項審査改正) >
平成27年4月経審改正
平成27年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
平成27年4月経審改正では、若年技術者(35歳未満)雇用加点・保有建機3機種追加などの経審改正が行われました。
主な改正内容は以下の通りです。
- 若年技術者(35歳未満)の継続雇用と新規雇用に各1点(W点)追加
- 移動式クレーン・モーターグレーダー・大型ダンプ車が建機保有加点対象に追加
- 技術職員名簿申請書の様式変更(新規掲載者、審査基準日現在の満年齢欄の追加)
- その他の審査項目申請書の様式変更(若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況欄の追加)
- 経営規模等評価結果通知書の様式変更(A4縦からA4横へ)
- 「プレストレストコンクリート工事」を「プレストレストコンクリート構造物工事」へ変更
- 営業キャッシュフロー計算時の受取手形に電子記録債権を、支払手形に電子記録債務を含むこと
- 財務諸表に記載を要する資産の基準を100分の1から100分の5に緩和
- 大工工事業の技術者要件に『型枠施工』を追加
- 管工事業の技術者要件に『建築板金「ダクト板金作業」』を追加
若年技術者(35歳未満)加点についてはこちらをご覧下さい。
保有建機3機種追加についてはこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.