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(株)建設業経営情報分析センター
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平成27年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

平成27年4月経審改正では、若年技術者(35歳未満)雇用加点・保有建機3機種追加などの経審改正が行われました。 主な改正内容は以下の通りです。

  1. 若年技術者(35歳未満)の継続雇用と新規雇用に各1点(W点)追加
  2. 移動式クレーン・モーターグレーダー・大型ダンプ車が建機保有加点対象に追加
  3. 技術職員名簿申請書の様式変更(新規掲載者、審査基準日現在の満年齢欄の追加)
  4. その他の審査項目申請書の様式変更(若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況欄の追加)
  5. 経営規模等評価結果通知書の様式変更(A4縦からA4横へ)
  6. 「プレストレストコンクリート工事」を「プレストレストコンクリート構造物工事」へ変更
  7. 営業キャッシュフロー計算時の受取手形に電子記録債権を、支払手形に電子記録債務を含むこと
  8. 財務諸表に記載を要する資産の基準を100分の1から100分の5に緩和
  9. 大工工事業の技術者要件に『型枠施工』を追加
  10. 管工事業の技術者要件に『建築板金「ダクト板金作業」』を追加

若年技術者(35歳未満)加点についてはこちらをご覧下さい。
保有建機3機種追加についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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