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令和3年4月経審改正
令和3年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
令和3年3月26日国土交通省告示第二百四十六号によって、経審改正が告示されました。
令和3年4月1日施行です。
主な改正事項は以下の通りです。
- 技術職員数Z1の評価に「監理技術者補佐(4点)」を追加
- 労働福祉の状況W1に係る改正
(*)中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても加点。
- 建設業経理の状況W5に係る改正
- 「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況W10」を追加
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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