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(株)建設業経営情報分析センター
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令和5年1月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

令和5年1月経審改正の主な項目は、以下の通りです。

  1. ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組」評価項目追加
  2. 評価対象とする建設機械の種類の拡大
  3. ISO14001の他に「エコアクション21(3点)」を追加
  4. 「W1 労働福祉の状況」を「W1 担い手の育成及び確保に関する取組の状況」に変更

令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から、技術職員名簿等の作成時に使用する 業種別技術職員コード表が改正されます。

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から、 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」評価項目を 担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)に追加して、 その他評点Wの計算式が変更になります。

国土交通省

  1. 国土交通省 経営事項審査の主な改正事項 (令和4年8月15日公布)
  2. 中央建設業審議会(令和4年6月21日開催)配付資料
        前回中央建設業審議会審議事項の対応状況について【報告】
  3. 中央建設業審議会(令和4年3月14日開催)配布資料
        経営事項審査の改正について

令和4年3月31日建設業財務諸表様式改正

令和5年1月改正では、経営状況評点Yに関する改正はありませんが、 令和4年3月31日に建設業財務諸表様式改正がありました。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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