T4012801014025 
(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  経審改正(経営事項審査改正) >  令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

審査基準日が令和5年8月14日以降の場合は、 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」評価項目を 担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)に追加して、 その他評点Wは、以下の計算式で算出します。

その他評点Wの計算式変更

審査基準日が令和5年8月14日以降の場合は、 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」評価項目を 担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)に追加して、 その他評点Wは、以下の計算式で算出します。

評点W = ( 担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1) + 営業継続点数(W2)
  + 防災協定点数(W3) + 法令遵守点数(W4)
  + 建設業経理点数(W5) + 研究開発点数(W6)
  + 建設機械保有点数(W7)
  + 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)
) × (1,750 / 200)

加点がないと評点ダウン

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請では、 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置加点がないと、その他評点W総合評点Pがダウンします。 (*)その他評点W算出時の係数が(1,900/200)から(1,750/200)に変更されるため。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。