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(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から、技術職員名簿等の作成時に使用する 業種別技術職員コード表が改正されます(改正は赤字部分)。

国土交通省

国土交通省 「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布

新聞記事

日刊建設工業新聞 2023年5月15日記事
   国交省/技術検定受験資格の関連省令・告示改正、実務経験の技術者要件も緩和

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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