トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > その他評点W > 若年技術者の育成及び確保の状況点数 > 新規雇用
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満技術職員数(C)が 審査基準日における技術職員数(A)の1%以上のとき1点の加点になります。
以下の条件式を満足したとき、+1点です。
新規若年技術職員数(C) >= 技術職員数(A) × 0.01
経審大臣(R)シリーズ技術職員名簿作成機能の 「新規先頭・生年月日の若い順」の並び替え機能を使用すれば、 新規35歳未満技術職員数の確認が簡単に行えます。
技術職員数(A)は、技術職員名簿に記載された全ての人数です。
新規若年技術職員数(C)は、技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下(~34歳まで)で、 かつ、「新規掲載者」欄に○印を記入した人数になります。