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新規雇用 | 若年技術者の育成及び確保の状況点数

審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満技術職員数(C)が 審査基準日における技術職員数(A)の1%以上のとき1点の加点になります。

以下の条件式を満足したとき、+1点です。
  新規若年技術職員数(C) >= 技術職員数(A) × 0.01

経審大臣(R)シリーズ技術職員名簿作成機能の 「新規先頭・生年月日の若い順」の並び替え機能を使用すれば、 新規35歳未満技術職員数の確認が簡単に行えます。

技術職員数(A)、新規若年技術職員数(C)

技術職員数(A)

技術職員数(A)は、技術職員名簿に記載された全ての人数です。

新規若年技術職員数(C)

新規若年技術職員数(C)は、技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下(~34歳まで)で、 かつ、「新規掲載者」欄に○印を記入した人数になります。

お知らせ・ご注意

  1. 若年技術者(35歳未満)については、審査基準日において満35歳未満の人が加点評価対象になります。
  2. 若年技術者の育成及び確保の状況点数は、技術職員名簿を使って判定します。
  3. 若年技術者点数は、平成27年4月経審改正で追加されました。