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基幹技能者
基幹技能者 | 用語解説 | CIAC.JP
基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、
効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。
現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。
登録基幹技能者制度
基幹技能者制度は、民間資格としてスタートしましたが、平成20年1月に建設業法施行規則が改正され、
新たに「登録基幹技能者制度」として位置付けられることになりました。
同年4月以降に国土交通大臣が登録した機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、
登録基幹技能者として認められ、経営事項審査においても評価の対象となりました。
経審(経営事項審査)で3点の加点
基幹技能者は、経審(経営事項審査)の技術力評点Zのうち、
技術職員数点数Z1において3点の加点になります(一級技術者以外)。
参考・関連サイト
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一般財団法人建設業振興基金 登録基幹技能者とは
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一般財団法人建設業振興基金 登録基幹技能者 受講資格
- 国土交通省 登録基幹技能者講習を実施している機関
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国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。