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電子帳簿保存法 | 用語解説 | CIAC.JP

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、 データに関する保存義務やその保存方法等についても定められています。

電子取引

メールやインターネットを介して取りした注文書、契約書、領収書、見積書、請求書などは、 その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 電子取引データの保存についてはこちらをご覧下さい。

電子帳簿・電子書類

税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずに、データのまま保存することができます。 電子帳簿・電子書類についてはこちらをご覧下さい。

スキャナ保存

紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 スキャナ保存についてはこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 電子帳簿等保存制度 特設サイト
  2. 国税庁 電子帳簿保存法関係
  3. 国税庁 電子帳簿保存法関係 参考資料(各種規程等のサンプル)

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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