電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、 データに関する保存義務やその保存方法等についても定められています。
メールやインターネットを介して取りした注文書、契約書、領収書、見積書、請求書などは、 その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 電子取引データの保存についてはこちらをご覧下さい。
税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずに、データのまま保存することができます。 電子帳簿・電子書類についてはこちらをご覧下さい。
紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 スキャナ保存についてはこちらをご覧下さい。