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ヴァージョン管理 | スキャナ保存 | 電子帳簿保存法

スキャナ保存の要件であるヴァージョン管理においては、訂正したものを上書き保存するのではなく、 その訂正の履歴を残すため第2版、第3版として管理(保存)する必要があります。 市販のヴァージョン管理ソフトを使用しているからといって、全てスキャナ保存の要件を満たしていることにはなりません。 スキャナ保存の要件であるヴァージョン管理とは、次に掲げることを全て満たすものである必要があります。

  1. スキャナで読み取った電子データは必ず初版として保存し、既に保存されているデータを改訂したもの以外は第2版以降として保存されないこと。
  2. 更新処理ができるのは一番新しいヴァージョンのみとすること。
  3. 削除は物理的に行わず、削除フラグを立てるなど形式的に行うこととし、全ての版及び訂正した場合は訂正前の内容が確認できること。
  4. 削除されたデータについても検索を行うことができること。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】
  2. 国税庁 電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】
  3. 国税庁 スキャナ保存関係