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スキャナ保存を行うためのルール | 電子帳簿保存法 | 用語解説

電子帳簿保存法のスキャナ保存は、スキャナ保存を行うためのルールがあります。

入力期間の制限

スキャナ保存を行うには、次のどちらかの入力期間内に入力する必要があります。

  1. 書類を作成または受領してから、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(早期入力方式)
  2. それぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間(最長2か⽉以内)を経過した後、 速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(業務処理サイクル方式)

解像度

スキャナ保存を行うには、解像度200dpi相当以上で読み取る必要があります。

カラー画像

スキャナ保存を行うには、赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取る必要があります。 (*)一般書類の場合は、白黒階調(グレースケール)で読み取ることもできます。

タイムスタンプ

スキャナ保存を行うには、入力期間内に、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプ(※1)を、入力単位ごとのスキャナデータに付す必要があります。

  1. ※1 スキャナデータが変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、 一括して検証することができるものに限ります。
  2. ※2 入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます。

ヴァージョン管理

スキャナデータについて、訂正・削除の事実やその内容を確認することができるシステム等、又は、訂正・削除を行うことができないシステム等を使用する必要があります。 ヴァージョン管理についてはこちらをご覧下さい。

検索機能

スキャナ保存を行うには、次の要件による検索ができるようにする必要があります。

  1. 取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索
  2. 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索
  3. 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索

税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、2,3の要件は不要です。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】 はじめませんか、書類のスキャナ保存
  2. 国税庁 スキャナ保存関係
  3. 国税庁 電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】

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