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電子帳簿保存法のスキャナ保存は、スキャナ保存を行うためのルールがあります。
スキャナ保存を行うには、次のどちらかの入力期間内に入力する必要があります。
スキャナ保存を行うには、解像度200dpi相当以上で読み取る必要があります。
スキャナ保存を行うには、赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取る必要があります。 (*)一般書類の場合は、白黒階調(グレースケール)で読み取ることもできます。
スキャナ保存を行うには、入力期間内に、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプ(※1)を、入力単位ごとのスキャナデータに付す必要があります。
スキャナデータについて、訂正・削除の事実やその内容を確認することができるシステム等、又は、訂正・削除を行うことができないシステム等を使用する必要があります。 ヴァージョン管理についてはこちらをご覧下さい。
スキャナ保存を行うには、次の要件による検索ができるようにする必要があります。
税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、2,3の要件は不要です。