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株式交換は、買収会社と被買収会社の株式を交換し、被買収会社の発行済株式のすべてが買収会社に移動することで、 被買収企業が完全子会社となる企業再編の手法です。 株式交換ができる会社は、株式会社 または合同会社に限ります。 また、税制上、株式交換は売却にはあたらないため、課税対象にはなりません。
株式交換では、完全子会社となる会社(株式交換完全子会社)の法人格が存続するため、 株式交換完全子会社の資産、負債、許認可や契約を含む権利義務等は原則影響を受けることがない点がメリットの1つです。 また、合併が人事制度を含む社内規定等が統一されることになるため、直接的な統合効果が見込めるものの、 異なる企業文化や制度を持つ当事者が直ちに一つになることにより様々な負荷がかかることが想定される一方、 株式交換を活用することで、既存の法人を残す形で、時間をかけて統合を実現することができることから、 直ちに事業を統合することが困難な場合の有力な選択肢の1つです。
簡易株式交換は、完全親会社が完全子会社の株主に交付する対価が、親会社の純資産額の5分の1以下になるもので、 株主に対する影響が少ないと考えられることから、原則として、完全親会社の株主総会を省略することができます。