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株式会社は、株式を発行して資金を集め、そのお金を用いて経営を行っていく会社のことです。 集めた資金を活用して、商品やサービスを提供していきます。 また、株式は、資金を出してくれた人に対して発行する証券のことをいいます。 株式を持っている人のことを株主と呼び、会社に利益が生じたときは、配当を受け取ったり、 株主総会を通じて、会社の経営に参加できます。 なお、現在は発起人が1人以上いれば株式会社を設立できます。
株式会社設立時には、必ず定款を作成する必要があります。
会社法によると、株式会社は、定款の定めによって、 株主総会、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等の機関を置くことができます。
上場企業は、誰でも株式を売買できる「上場株式」を発行している会社のことを指します。 つまり、不特定多数の人が株式を購入できるため、より多くの資金を集められる仕組みになっています。 株式会社の中でも、より多くの資金を調達できるのが上場企業です。
会社法では、会社の種類について、株式会社、 合同会社、合名会社、 合資会社の4つと定義しています。 このうち、株式会社以外の3つの会社形態は、持分会社と呼ばれます。 株式会社と持分会社の違いは、「株式を発行するかどうか」です。 なお、有限会社は、 2006年の会社法施行以降は、新たに設立できなくなっています。