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定款
定款 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
定款は、会社の基本的なルールを定めた書類になります。
会社法によって、
定款に記載すべき事項や公証人役場での認証などが定められています。
商号や所在地などの情報だけでなく、法人の決まり事なども記載されているため、
法人における憲法のようなものになります。
定款に記載する内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類になります。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければいけない絶対的記載事項を、以下に示します。
- 目的(どのような事業を行うか等)
- 商号(法人名)
- 本店の所在地
- 資本金(設立時に出資される価格もしくは最低額)
- 発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項
相対的記載事項は、以下の金銭トラブルが起きやすいことに備えるために記載します。
以下に記載の場合は、定款への正しい記載がないときは無効になります。
- 現物出資 お金以外の出資。土地や車の出資など
- 財産引受 設立成功を条件として会社が受け取る、または買う予定の財産
- 発起人の報酬・特別利益 設立成功時の発起人に対する報酬・利益
- 設立費用 設立後に会社が負担する例外的な設立費用
任意的記載事項
任意的記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項以外の内容で、任意に記載することができます。
定款の変更
定款を変更する場合には、
最初に、株主総会で定款変更についての特別決議を得て、議事録を作成する必要があります。
参考・関連サイト
-
J-Net21 定款とはどんなものですか?一から自分で作れるものですか?
-
日本公証人連合会 定款等記載例
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。