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定款の変更 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
定款の変更の手順は、会社法で決められています。
最初に、株主総会で定款変更についての特別決議を得て、議事録を作成する必要があります。
次に、変更箇所が登記事項に該当するようでしたら、法務局に登記申請を行い、元の定款と一緒に議事録を保管すれば、定款変更が終了します。
また、登記申請が確実に完了したかを確認するために、登記完了後には登記簿謄本をもらうことをお勧めします。
商号の変更、本店および支店の所在場所の変更といった場合には、税務署や都道府県税事務所等へ提出が必要になることもあります。
登記申請が必要なケース
定款の変更をした場合に、法務局への登記申請が必要になるのは、下記事項に変更が生じた場合に登記申請が必要になります。
- 会社名(商号)
- 本店および支店の所在場所
- 目的(事業内容)
- 資本金額
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数ならびにその種類および数
- 取締役の氏名
- 発起人の氏名または名称および住所
- 公告方法についての定め
参考・関連サイト
-
J-Net21 定款の変更を考えております。そのポイントを教えてください。
-
JPX 定款の変更
-
財務局 定款変更届出チェックリスト
-
国税庁 変更定款
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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