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定款の変更 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP

定款の変更の手順は、会社法で決められています。 最初に、株主総会で定款変更についての特別決議を得て、議事録を作成する必要があります。 次に、変更箇所が登記事項に該当するようでしたら、法務局に登記申請を行い、元の定款と一緒に議事録を保管すれば、定款変更が終了します。 また、登記申請が確実に完了したかを確認するために、登記完了後には登記簿謄本をもらうことをお勧めします。 商号の変更、本店および支店の所在場所の変更といった場合には、税務署や都道府県税事務所等へ提出が必要になることもあります。

登記申請が必要なケース

定款の変更をした場合に、法務局への登記申請が必要になるのは、下記事項に変更が生じた場合に登記申請が必要になります。

  1. 会社名(商号)
  2. 本店および支店の所在場所
  3. 目的(事業内容)
  4. 資本金額
  5. 株式の譲渡制限に関する定め
  6. 発行可能株式総数
  7. 発行済株式の総数ならびにその種類および数
  8. 取締役の氏名
  9. 発起人の氏名または名称および住所
  10. 公告方法についての定め

参考・関連サイト

  1. J-Net21 定款の変更を考えております。そのポイントを教えてください。
  2. JPX 定款の変更
  3. 財務局 定款変更届出チェックリスト
  4. 国税庁 変更定款

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  2. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
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