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定款の変更の手順は、会社法で決められています。 最初に、株主総会で定款変更についての特別決議を得て、議事録を作成する必要があります。 次に、変更箇所が登記事項に該当するようでしたら、法務局に登記申請を行い、元の定款と一緒に議事録を保管すれば、定款変更が終了します。 また、登記申請が確実に完了したかを確認するために、登記完了後には登記簿謄本をもらうことをお勧めします。 商号の変更、本店および支店の所在場所の変更といった場合には、税務署や都道府県税事務所等へ提出が必要になることもあります。
定款の変更をした場合に、法務局への登記申請が必要になるのは、下記事項に変更が生じた場合に登記申請が必要になります。