トップ >
用語解説 >
法律関係 >
会社法関係 >
取締役会
取締役会 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
取締役会は、3人以上の取締役が参加して、株式会社の意思決定を行う機関です。
取締役会の設置は任意となっていますが、設置するように定められている会社もあります。
取締役会の設置義務がある会社
会社法によって、次に該当する株式会社は、
取締役会を設置するように定められています。
- 公開会社
- 監査役会設置会社
- 監査等委員会設置会社
- 指名委員会等設置会社
上記に該当しない株式会社は、取締役1人でも設立することができます。
ただし、取締役会を設置したい場合は、3人以上の取締役と監査役1人以上を選任する必要があります。
また、全ての株式について譲渡制限のある非公開会社なら、監査役ではなく会計参与を選任することも可能です。
取締役会の権限
会社法では、下記事項を取締役会で決定する必要があるとしています。
- 重要な財産の処分及び譲り受け
- 多額の借財
- 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
- 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 募集社債の金額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
- 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、
法務省令で定める体制の整備(大会社である取締役会設置会社では、法定義務)
- 定款の定めに基づく取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人の会社に対する責任の免除の決定
参考・関連サイト
-
J-Net21 取締役会の権限等について教えてください。
-
J-Net21 取締役会はどれくらいの頻度で開けばよいのでしょうか?
-
日本税理士会連合会 会計参与制度
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。